令和8年3月18日
各 位
学校法人安城学園
理事長 寺部 曉
子法人に関する調査について

 2025年4月1日施行の学校法人会計基準により、計算書類の注記事項に「子法人に関する事項」を記載することとなりました。
 つきましては、「子法人」の定義に該当する法人とその意思決定機関の構成員となっている、本学役員、評議員、教職員を把握するために本調査を実施します。つきましては、添付の「子法人に関する調査票」をご確認願います。該当する場合は、2026年3月31日までに法人本部事務局1課(houjin_jimukyoku(at)gakusen.ac.jp)までご提出ください。本調査は、上記目的のみに使用し、その他の目的で使用することありません(調査票は法人事務局1課で保管します)。
 
●「子法人」の定義(私立学校法施行規則第11条第2項参照)
持分権により議決権数が観念できない法人(社団法人、財団法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)で、意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える他の法人
   イ 学校法人安城学園の役員、評議員又は職員
   ロ 学校法人安城学園の子法人に係る子法人役員又は子法人に使用される者
   ハ 学校法人安城学園又は子法人によって当該構成員に選任された者
   ニ 当該構成員に就任した日前5年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者

 

   《参考例(「子法人」の定義に該当するケース)》
   一般社団法人○○○○
     社員総会(意思決定機関)構成員5名
      佐藤 A子  (愛知学泉大学大学教育職員)
      田中 B子  (愛知学泉大学大学教育職員)
      鈴木 C太  (安城学園高等学校教育職員)
      ○○ ○○
      △△ △△
  当該参考例のように、法人の意思決定機関の構成員5名のうち過半数(3名以上)が
  学校法人安城学園の設置する学校の職員のため、「佐藤A子」「田中B子」「鈴木C太」は
  本調査にて一般社団法人〇〇〇〇が本学校法人の「子法人」の定義に該当します。

 ※:持分権による議決権数が観念できる法人(株式会社等)は財務部で調査します。
 ※:ただし、上記定義に該当する場合であっても、財務上又は事業上の関係からみて当該学校法人がその法人の経営を支配していないことが明らかであると認められるものは子法人に該当しないとされます。当該判定は法人事務局で実施します。