目的

学校法人安城学園(以下「本学」という。)は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第2条第1号に規定する障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む。)、その他の心身の機能の障害がある者)に対し、文部科学省が作成した「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に則して、可能な限り等しく学修の機会を保障できるよう、障がい者手帳や医師の診断書の有無に関わらず、必要な対応策を講ずる。

障がいのある学生・生徒・園児の定義

対象となる障がい者は、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者、すなわち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであり、いわゆる障がい者手帳の所持者に限られないこととする。 ここで、社会的障壁とは、「障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障がいとなるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」のこととする。

基本方針

  • 障がいのある学生・生徒・園児に対する支援は、原則として本人及びその家族その他の関係者からの支援要請に基づき行うものとする。
  • 支援は、原則として受験時、入学時、学年開始時の面談の際などに、本学と本人及びその家族その他の関係者が、十分な合意形成・共通理解を図ったうえで決定するものとし、本人の成長・自立の妨げにならない範囲で行うものとする。
  • 障がいのある学生・生徒・園児を、障がいのない学生・生徒・園児と区別することを前提とするのではなく、障がいの程度と状態に応じた対応を行うものとする。
  • 特定の教職員だけが個別に対応するのではなく、関係部署が緊密に連携・協力し、全学的に支援するものとする。

支援体制について

障がいのある学生・生徒・園児及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談及び合理的配慮の求めに的確に応じるための相談窓口を下記の通りとする。

  • 大学・短期大学
    保健室、学生課、教務課、就職課、学生募集室、総務課
  • 高等学校
    学級担任、学年主任、保健室
  • 幼稚園
    クラス担任(副担任)

理事長の責務

理事長は、本方針に定める目的を達成し、効果的な学修(学習)支援を遂行するために、教職員に対しこのガイドラインの周知徹底を図るとともに、啓発活動に務めることとする。

この指針(ガイドライン)は平成29年4月1日から施行する。